〜住民票移動について〜
【ひと目でわかる手続き解説】

【住民票移動のケース@】
今住んでいる市区町村から別の市区町村へ住民票移動をする場合の手続きについて【転出届・転入届】

(→例えば秋田県の能代市から、岩手県の軽米町へ住民票を移す場合)

(1)まずはこの場合の住民票移動手続きの
大まかな流れをひと目で!


■今、住民票がある市区町村の役所に
「転出届」を出し、その際「転出証明書」を受け取る。



■新しく引っ越す先の市区町村の役所に
「転出証明書」を添付して、「転入届」を出します。

以上で他の市区町村への住民票移動の手続きはおしまいです。



(2)この場合の住民票移動についてもっと詳しく

@まずは今住んでいる市区町村の役場へ「転出届」を書いて出します。

届出人 本人または世帯主
※届出人というのは、「実際に窓口にきた人」ではなくて、
届出義務者、届出権利者のことを指します。
転出届への書き間違いがないようにどうぞ。
届出先 古い住所地の市区町村役場
必要なもの 住民票異動届(これが転出届となります)
印鑑
届出人の本人確認書類(顔写真のついたもの。免許証等)
小学生、中学生の子供がいる場合は在学証明書
国民年金の場合は、国民年金手帳
実印を登録している場合は印鑑カード
その他事前に当該役場へ要確認
期限 転出しようとする日、または転出した日から14日以内


↓転出届の書き方のサンプル


※世帯全員を他の市区町村へ住民票移動することを「全部転出」といい、
世帯員の一部を他の市区町村へ移すことを一部転出といいます。

例えば子供が成人し、子供だけの世帯を他の市区町村に作ろうとする場合は一部転出となります。
また、家族全員が、世帯主である父親の転勤で遠くへ引っ越す場合は全部転入になります。

この転出届を役所に届出ると転出証明書が発行されますので、
その転出証明書を異動先の役所への転入届に添付して届出ることになります。


※転出届の様式は各市区町村によって異なります。
大体は転出届・転居届・転入届・世帯変更届は共通の様式となっています。

※届出用紙はネットからダウンロードできる市区町村役場もあります。


転出届が受理されると下記サンプルのような「転出証明書」が受け取れますので、それを保管します。

↓転出証明書のサンプル

届出の日

平成  年  月 日

全部

一部

異動事由

届出人

異動の日

平成  年  月 日

5〜8、省略

4、世帯変更

3、転出

2、転居

1、転入

電話(  )

住所

世帯主

世帯主

本籍

筆頭者

氏名

生年月日

性別

続柄

住民票コード

備考

明・大・昭・平

  年  月  日

明・大・昭・平

  年  月  日

明・大・昭・平

  年  月  日

明・大・昭・平

  年  月  日

明・大・昭・平

  年  月  日

□上記の者は、当市から転出する旨の届出があったことを証明します。

□この書類は、転入届に添付すべきものとして発行したものです。

平成  年  月  日

青森県青森市長○○○○ 印 

(注意)転入をした日から14日以内に転入地の市区町村の長に届けてください

※様式は各市区町村で変わります。


A次に新しく住む市区町村の役所へ転出証明書を添付して「転入届」を届出ます。
この転入届が受理されたときに、住民票移動は完了します。

届出人 本人または世帯主
※届出人というのは、「実際に窓口にきた人」ではなくて、
届出義務者、届出権利者のことを指します。
転入届への書き間違いがないようにどうぞ。
届出先 新しい住所地の市区町村役場
必要なもの 住民票異動届(これが転入届となります)
転出証明書
印鑑
届出人の本人確認書類(顔写真のついたもの。免許証等)
国民年金の場合は、国民年金手帳
実印登録する場合は、実印となる印鑑
その他事前に当該役場へ要確認
期限 転入した日から14日以内

転入届とは新しく市区町村へ住民票と登録するための届出です。

※世帯員全員が住民票を新しい市区町村へ登録する場合、
または一部の世帯員が新しい市区町村に新しい世帯を登録する場合を全部転入といい、
全部の世帯かまたは一部の世帯が新しい市区町村にすでにある世帯に入ることを一部転入といいます。

例えば子供が成人し、遠くの市区町村へ世帯を新しく登録する場合は、全部転入となります。
また、夫婦とその子だけの世帯が、夫の実家へ引っ越して、夫の父親の世帯に入ることは一部転入となります。

↓転入届の書き方のサンプル


※転入届の様式は各市区町村によって異なります。
大体は転出届・転居届・転入届・世帯変更届は共通の様式となっています。

※届出用紙はネットからダウンロードできる市区町村役場もあります。

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【住民票移動ケースA】
今住んでいる市区町村内で住民票移動をする場合の手続きについて【転居届】

(→例えば秋田県の能代市A町から、同じく能代市のB町へ住民票を移す場合)

(1)まずはこの場合の住民票移動手続きの
大まかな流れをひと目で!


■今、住民票がある市区町村の役所に「転居届」を出す。

以上で同一市区町村内での住民票移動の手続きはおしまいです。



(2)この場合の住民票移動についてもっと詳しく

同じ市区町村内で住民票を移動する場合は、市区町村の役場へ「転居届」を書いて出すだけです。

届出人 本人または世帯主
※届出人というのは、「実際に窓口にきた人」ではなくて、
届出義務者、届出権利者のことを指します。
転居届への書き間違いがないようにどうぞ。
届出先 同じ市区町村役場
必要なもの 住民票異動届(転居届)
印鑑
届出人の本人確認書類(顔写真のついたもの。免許証等)
国民年金の場合は、国民年金手帳
その他事前に当該役場へ要確認
期限 転居した日から14日以内

転居届とは、同じ市区町村内で住民票を移す届のことをいいます。
転居には世帯全員が移る全部転居と、
世帯員の一部が移ることを一部転居があります。

例えば子供が成人したので、
親と同じ市区町村内に新しく住民票を移すことは一部転居となります。
また、夫婦とその子だけの世帯が、同じ市区町村内にある夫の実家へ引っ越して、
夫の父親の世帯に入ることは全部転入となります。

↓転居届の書き方のサンプル


※転居届の様式は各市区町村によって異なります。
大体は転出届・転居届・転入届・世帯変更届は共通の様式となっています。

※届出用紙はネットからダウンロードできる市区町村役場もあります。


以上が住民票移動の手続きの基本的な流れです。
もっと個別具体的な住民票移動については
右の項目をご覧ください。


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【目次】
■住民票「異動」と「移動」の違いについて

■住民票謄本とは


■世帯分離とは【手続きについて】

■住民票の取得の方法

【特別な方法で住民票移動の手続きを行いたい場合について】


■住民票移動を代理人で行う場合

■住民票移動を郵送で行う場合

□転籍届の書き方【本籍地の変更となる届出です】

【住民票移動手続きについてケース別に更に詳しく解説】

■住民票移動【結婚のケースについて】

■住民票移動【離婚のケースについて】

■住民票移動【再婚禁止期間にある女性の方の注意点】

■住民票移動【一人暮らしのケースについて】

■住民票移動【単身赴任等で世帯主だけ手続きするケースについて】

■住民票移動で必要なものをケース別に詳しく

■住民票移動【別居のケースについて】

■住民票移動【実家の住所へ移すケースについて】

■住民票を移動するメリットとデメリットについて

■住民票変更について

■住民票移動の期間

■住民票を移すタイミング

■引越による行政への住所の申請

■家族の住民票移動の手続きについて

【住民票移動に伴って手続きしなければならないことについて】

■住民票移動に伴う住宅ローンについて

■住民票移動に伴う子供の小学校の転校手続きについて

■住民票移動の際の運転免許証について

■住民票移動に伴う自動車の車検証の変更手続きについて

■住民票移動に伴う【電気・ガス・水道】の手続きについて

■住民票移動に伴う郵便局への手続き(転居届)について

■引越し手続きの流れ


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