質問:主人が今度単身赴任で県外に行きます。
妻である私と子供はここに残るのですけど、
住民票の手続きはどうなりますか?
→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
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■まず住民票を移動するかしないかを決める
単身赴任等で、現在の世帯主だけが遠くで生活することとなる場合、
住民票を移動するかどうかをまず決める必要があります。
確かに住所が変わった場合、転出届等の届出を行わなければ過料となります。
(過料とは刑事罰ではないけど、罰金のようなもの)
でも、住民票を移さなければならないのはあくまで
「生活の本拠地を移した場合」です。
だから単身赴任先が生活の本拠地となるようなら、世帯主だけの住民票移動が必要となるでしょう。
しかし、単身赴任先はあくまで居所で、、生活の本拠地は妻や子供がいるところならば、
住民票を移動する必要はありません。
単身赴任等で住民票移動をするしないの選択は、自由に行っていいと思います。
しかし、とは言っても、住民票移動しないことによる不都合も出てくる場合もあります。
例えば、3か月間住民票がその住所になければ、その場所の選挙権はありません。
そういったことから、世帯主だけ住民票移動をする必要がある方もいらっしゃるでしょう。
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■世帯主だけ住民票移動する際の手続き
手続き1:世帯主がお父さん、世帯員がお母さんと15歳以上の子どもの場合
単身赴任等で違う市区町村へ、その世帯の世帯主だけ住民票移動を行う場合、
例えばお父さん、お母さん、子供(15歳以上とする)二人の世帯とすると
転出届と世帯変更届(世帯主の変更の届)の両方を届出ることとなります。
元世帯主であるお父さんが住民票から抜け、新しい単身世帯を、引っ越し先の住所に作ることとなるわけです。
と同時に、世帯主であるお父さんが抜けた世帯では、世帯主が存在しなくなってしまうので、
新たにお母さんか子供を世帯主を設定する必要があります。
ですので、世帯変更届も出す必要があります。
転出届と世帯変更届は一枚の紙に書いて届け出ても大丈夫です。
また、役所の方でも、世帯主だけが転出する届出が出された場合、
世帯主の変更の届も同時に行ってください、というアドバイスがあるはずです。
手続き2:世帯主が夫、世帯員が妻のみ、もしくは15歳未満の子供の場合
世帯主が住民票を移動し、残された世帯員が一人(もしくは15歳未満の子供しかいない)場合
世帯変更届を届出る必要はありません。
自動的に世帯主は妻となります。
転出届を出した段階で、役所の方で自動的に手続きしてくれます。
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■世帯変更届とは
世帯変更とは住所の変更は行わず、世帯の構成等を変更することを言います。
世帯変更届には@世帯分離、A世帯合併、B世帯主変更、C世帯構成変更の4種類があります。
前記のように世帯主であるお父さんだけが住民票移動を行った場合、
お母さんを世帯主に変更する届も同時に行うこととなります。
B世帯主変更
世帯主の死亡や、世帯員であった者がこれまでの世帯主に代わって新たに世帯主となる等のことを言います。
例えば、これまで父が世帯主だったが、その子が新しく世帯主になることです。
届出人:世帯主(世帯主変更の場合は新しい世帯主)
届出先:今の住所地の市区町村役場
必要なもの:
・住民票異動届
・印鑑
・届出人の本人確認書類(顔写真のついたもの。免許証等)
・国民年金の場合は、国民年金手帳
・その他事前に当該役場へ要確認
期限:変更のあった日から14日以内 |
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