住民票移動【別居のケースについて】

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質問:今度、夫婦で別居することとなりました。
住民票移動の手続きはどうなりますか?


→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。


別居の場合、いくつか住民票移動の手続きには
パターンがあると考えれれます。

・世帯主である夫が新たに住民票を作るパターン。

・世帯員である妻が新に住民票を作るパターン。

・その他
ここでは各パターンについて詳しく解説していきたいと思います。
※もちろん別居はしても住民票移動はしないという選択肢もあります。
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■別居の際、世帯主である夫だけが住民票を移すケース

■世帯主である夫がでていき、夫が新たに世帯を作る場合の住民票移動の手続き
・まずは夫の視点から
このケースでは夫が、夫のみの転出届(一部転出)を届出ます。(他の市区町村へ出ていくとき。同じ市区町村内であれば転居届)
夫は転出証明書を受け取り、新しい住所地の市区町村へそれを添付して転入届を出します。
これで夫のみの世帯ができあがることとなります。

・妻の視点から
世帯主である夫が転出届や転居届を出すことによって
世帯主が抜けるということなので、転出届、転居届と同時に、
世帯主変更の届をするよう役所からいわれると思います。
これにより、妻は世帯主となるわけです。
ただし、世帯主変更の届は、15歳以上の子供が世帯にいる場合であって。
夫と妻しかいいない世帯であったり、15歳未満の未成年の子供しかいない世帯であった場合は
この世帯主変更の届はいりません。

以上のように、別居であっても、住民票移動の手続きによって
世帯はわけることができることは覚えておくとよいですね。

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■別居の際、世帯員である妻だけが住民票を移すケース

■世帯員である妻が出ていき、妻が誰かの世帯に世帯員として入る住民票移動の手続き
・まずは夫の視点から
夫は世帯主ですので、妻の住民票移動の手続きを行うことができます。
しかしこの場合は普通、住民票を移す妻が手続きすることとなると思います。
なのでこの別居のケースでは夫はとくに何もする必要はありません。

・妻の視点から
世帯員である妻が出ていき、別居しようとする場合の住民票移動の手続きは
妻はまず転出届を出して転出証明書をもらいます。(一部転出)
それを添付して、新らしい世帯に入るために転入届を出します。
(同じ市区町村内の住民票移動だったら転居届)
これにより、妻は夫の世帯から抜け、転入先の世帯に入ることとなります。
もちろん妻を世帯主として、新しい世帯を作ることもできます。

もい子供がいて、子供もお母さん、つまり妻と一緒に住民票移動する場合は
そのことも転出届、転入届、(転居届)に記入すれば、子供も一緒にお母さんの住民票に入ることとなります。

子供はお父さん、つまり夫の住民票に残る場合は、そのまま何も手続きしなければいいだけです。

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