住民票移動の手続き【郵送のケース】

住民票移動【ひとめでわかる手続き】TOP > 住民票移動の手続き【郵送のケース】

質問:郵送で転出届や転入届、転居届等の住民票異動の手続きを
行いたいと思います。
どうすればいいですか?


住民票移動の手続きを郵送で行おうとする際、

・転出届については郵送でできます。

・転入届については郵送ではできません。

・転居届についても郵送はできません。


→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。


これから各住民票移動の手続きの郵送について詳しくみていきます。

スポンサーリンク



■転出届を郵送で届け出る場合

今住んでいる市区町村から違う市区町村へ住民票移動の手続きを行おうとする際、
まずは転出届を今住んでいる市区町村へ届け出なければなりません。

しかし、仕事等で忙しい場合は、代理人に頼むか
郵送で転出届を届出ることができます。

※代理人での住民票移動の手続きについてはこちら

↓転出届を郵送で行う方法

【必要なもの】
・必要事項を書いた転出届(白い紙に必要事項を書いてもいいし、各役所のHPからダウンロードしてもいい)
・身分証明となるもののコピー(運転免許証等)
・切手を貼った返信用封筒(転出証明書用)
・役所によっては転出証明書請求書
→例えば大和市のように転出証明書の請求書が別途必要になる役所もあるようです。
必ず事前に問い合わせましょう。

【方法】
上記必要なものを封筒に入れ、今住んでいる市区町村の役所に郵便で送ります。

後日、本人確認のために電話等で連絡が入る役所もあります。

転出届が受理されると転出証明書が郵送で送られてくるので、
それを大事に保管します。(転入届のときに必要となります。)

スポンサーリンク



■転入届、転居届は郵送では不可

新しく住む市区町村への転入届。
またはこれまで住んでいた市区町村内での住民票移動の転居届。

これらはいずれも郵送での届出は不可です。

世帯主か本人か。もしくは代理人が窓口に行って住民票移動の手続きを行うこととなります。

基本的に転入届というのは「既に住んでいる人」が届け出るものであり、
・世帯主や代理人で届出が可能である点
・届出期間である14日を経過しても、届出の義務はある点
・転出届とは違い、税、選挙人名簿、国民健康保険等。付随する手続きが多く、
本人またはその代理人に窓口で確認した方が良い点

これらの理由により、転入届については郵送での住民票移動の手続きは不可です。

転居届についても同様の理由です。

もし、郵送で転入届等を送ったとしても、
後日本人宛に連絡がきて、直接窓口で来られるように指導があるとのことでした。

スポンサーリンク



住民票移動【ひとめでわかる手続き】TOP